死後冷凍精子の父子関係
2012年05月24日
平成18年9月4日の最高裁判決は
夫の死後に、妻が冷凍保存精子で懐胎した子と夫との、相続など法律的な親子関係を否定した。
現在、これが統一的裁判所の見解といえるが
最高裁までいくまでに、高裁で、認めた判決が出てたんですが
なんと
高松高裁の平成16年7月16日判決で
「間違いなく死んだ夫の精子で、生前夫が同意してたんだから認知請求を認めましょう。」
って出てたのが、引っくり返されたんですね。
あのビルで、そんな争いがあって、いいか悪いかはともかく、進歩的で開けた判断した裁判官がいたんだね。
話かわって
民法第793条から
兄は実の妹を養子にできるんですね。
夫の死後に、妻が冷凍保存精子で懐胎した子と夫との、相続など法律的な親子関係を否定した。
現在、これが統一的裁判所の見解といえるが
最高裁までいくまでに、高裁で、認めた判決が出てたんですが
なんと
高松高裁の平成16年7月16日判決で
「間違いなく死んだ夫の精子で、生前夫が同意してたんだから認知請求を認めましょう。」
って出てたのが、引っくり返されたんですね。
あのビルで、そんな争いがあって、いいか悪いかはともかく、進歩的で開けた判断した裁判官がいたんだね。
話かわって
民法第793条から
兄は実の妹を養子にできるんですね。
Posted by たみ家 at
15:40
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認知における成年の子の承諾
2012年05月24日
民法第782条に
成年である子を認知するには、子の承諾が要るってあります。
この条文は昔から知ってましたが
たみ家20歳ぐらいの頃は
「一人前になったんだから、子が断ってもいいわな。」
ぐらいにしか考えてませんでしたが
もうちょっと、政策的であり、鬼畜を許さん趣旨もあるんですね。
養育を必要とする時期に子と認めず放置し、稼げるようになってから一方的に親を名乗り、子に扶養義務負わすことがアリだったら、児童福祉上も国家財政上も困るし、実の親に放置されて苦労した子が、成人して立派になった故に、つまらん人に食い物にされるケースはアンフェアだわな。
実に簡単な条文であり、内容も大したことないんですが
国レベルでも、個人レベルでも、心のある話だな。
成年である子を認知するには、子の承諾が要るってあります。
この条文は昔から知ってましたが
たみ家20歳ぐらいの頃は
「一人前になったんだから、子が断ってもいいわな。」
ぐらいにしか考えてませんでしたが
もうちょっと、政策的であり、鬼畜を許さん趣旨もあるんですね。
養育を必要とする時期に子と認めず放置し、稼げるようになってから一方的に親を名乗り、子に扶養義務負わすことがアリだったら、児童福祉上も国家財政上も困るし、実の親に放置されて苦労した子が、成人して立派になった故に、つまらん人に食い物にされるケースはアンフェアだわな。
実に簡単な条文であり、内容も大したことないんですが
国レベルでも、個人レベルでも、心のある話だな。
Posted by たみ家 at
13:44
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