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Posted by あしたさぬき.JP at

メモ書き

2012年03月29日

ピンとこないけど基本事項なんだろう

「所有権の移転の仮登記を対象とする処分禁止の仮処分が付記登記でされている場合において、当該仮登記に基づく所有権の移転の本登記の申請をするときは、当該仮処分の債権者は、利害関係を有する第三者に当たらない。」

今書いたらだいぶなじんだ。  

Posted by たみ家 at 01:24Comments(0)