遺言の日付

2012年06月04日

民法教材の遺言のとこに
「長野オリンピック開幕式当日」は有効日付で

「○年○月吉日」は無効と書いてある。

関係する他のことと先後を確定させるためには、他の日付との先後が明らかでないといけない。

だから年月まででも無効。

教材って実際にあった事件をもとにしてることが多い。
だって、実際にあった事件で裁判とかで処理の考え方が示されたものじゃないと、法律のプロ相手に広い範囲を著者が自信持って書くなんて無理でしょう。
だから、できるだけ題材は実在の事件から拾ってるはず。

相続関係の法律は、取引のプロじゃない素人さんが親族でいがみあわないようにとわざわざ事細かにルール決めてるんだから、「吉日」とか書かんと、普通にやってください。

遺言開けてみて、「吉日」で無効です。
ってなったら、さすがに、故人相手でも、ズコ~ッ!
ってなりそう。


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