学生では読みにくい

2012年04月07日

これは、短くわかりやすくするためにこうなってるんです。
法律の書き方が難しいんでなく、世の中の動きがこれ以上簡単に書くことが不可能なぐらい難しいんです。
誰もなに書いてるかわからんでしょうが、数字になってるとこ文章にしたら収拾がつかない。
以下は完全に文理が通ってる1センテンスで、会社法第347条の約半分です。
わたしは学生のときはこういうのまったく読めなかった。
今はわからんなりに読めるし、テレビゲームのクセのある敵キャラが出てきたと思って根気よく遊べる。
会社法とか税法とかおぜにさんのルールに追い付くために改正しまくりながら、他と矛盾せずに、条文を短くしようと思ったらこうなります。
おぜにさんのルール恐るべし。
これがワンセンテンスだと、数字で書いてある条文がなにかいちいち引いてられないから、よく勉強して法全体になじんでたり、現実世界でピンとくる接点がないとキツい。

会社法第347条
1 第108条第1項第9号に掲げる事項(取締役に関するものに限る。) についての定めがある種類の株式を発行している場合における第329条第1項、第332条第1項、第339条第1項及び第341条の規定の適用については、第329条第1項中「株主総会」とあるのは『株主総会(取締役については、第108条第2項第9号に定める事項についての定款の定めに従い、各種類の株式の種類株式の種類株主を構成員とする種類株主総会)』と第332条第1項及び第339条第1項中「株主総会の決議」とあるのは「株主総会(第41条第1項の規定により又は第90条第1項の種類創立総会若しくは第347条第1項の規定により読み替えて適用する第329条第1項の種類株主総会において選任された取締役については、当該取締役の選任に係る種類の株式の種類株主総会(定款に別段の定めがある場合又は当該取締役の任期満了前に当該種類株主総会において議決権を行使できる株主が存在しなくなった場合にあっては、株主総会))の決議」と、第341条中「第309条第1項」とあるのは「第309条第1項及び第324条」と、「株主総会」とあるのは「株主総会(第347条第1項の規定により読み替えて適用する第329条第1項及び第339条第1項の種類株主総会を含む。)」とする。


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