小ネタ
2012年04月20日
民法第233条によると
隣地から伸びてきた枝は、所有者に切らせろ。
邪魔だからと切ってはいけない。
隣地から伸びてきた根は切ってもよい。
って書いてある。
まあ、ヴィラ塩江のテニスコートとかハードコートだけど、周辺の木の根がコートの下に潜り込んでデコボコ多かったな。
根の方が被害が甚大だからかな?
隣地から伸びてきた枝は、所有者に切らせろ。
邪魔だからと切ってはいけない。
隣地から伸びてきた根は切ってもよい。
って書いてある。
まあ、ヴィラ塩江のテニスコートとかハードコートだけど、周辺の木の根がコートの下に潜り込んでデコボコ多かったな。
根の方が被害が甚大だからかな?
Posted by たみ家 at 08:03│Comments(0)
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