小ネタ

2012年04月20日

民法第233条によると
隣地から伸びてきた枝は、所有者に切らせろ。
邪魔だからと切ってはいけない。

隣地から伸びてきた根は切ってもよい。

って書いてある。

まあ、ヴィラ塩江のテニスコートとかハードコートだけど、周辺の木の根がコートの下に潜り込んでデコボコ多かったな。
根の方が被害が甚大だからかな?


※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
小ネタ
    コメント(0)